福祉サービス第三者評価の目的は…
●福祉サービスの質の向上

このように幅広い観点で、福祉施設を運営していくわけですから、施設長を中心とした職員の業務や役割、組織を整備し、常に点検し、 改善に向けて実践して行く必要があります。これらのことを施設の内部でチェックし、なおかつ問題点を客観的に把握し、 改善の優先順位をつけていくのは、なかなか大変なことです。
どうしても目の前にある日常の業務に目がいきがちです。したがって、外部の専門知識を有した評価調査者が客観的にみて、 サービスの質をより高める改善点をともに認識し、新たなる目標を掲げて利用者に喜ばれる施設になるようなお手伝いをするのが目的の一つです。
●福祉サービスの選択支援

福祉サービス第三者評価を受けるメリットは…
MERIT1

MERIT2
利用者の意向、評価が把握できます。 評価機関が第三者という立場で利用者にアンケートや聞き取り調査を実施しますので、施設に対する利用者の率直な意見や 潜在化している声を把握することができます。利用者が考えている評価や意向を把握することによって、より現実的な改善へ向けて具体的に取り組むことができるようになります。MERIT3
サービスの特徴をPRすることができます。 利用者や地域の人々に、施設のサービスの実態や特徴などをよく理解していただくことができます。 また、入所希望者の家族は特に施設の情報について、いろいろな興味や関心をもっています。 情報を公表することによって、事前に安心と信頼を深めることができます。MERIT4
事業改善のヒントが見つかります。公表されている他の施設の第三者評価結果を見ることで、さまざまな工夫をしている実態を参考にし、 自らのレベルアップに活かすことができます。また、実際に行った自分の施設の結果と比較することで、具体的な改善へとつながっていきます。MERIT5
経営の視点を再確認できます。福祉施設も利用者に選択される時代を迎え、今後ますます経営的戦略をもつ必要に迫られてきます。中・長期にわたる施設の改築・修繕・改装計画や、 非常勤を含む職員の人数構成のあり方、特別事業の実施の考え方など、計画を策定していくための新たなヒントが見つかります。評価はどんな人がするの?
第三者評価は都道府県ごとに審査を受け、認証を取得した第三者評価機関(評価機関)が行います。
訪問調査など実際の活動については、専門的かつ客観的な立場において評価を行うことができるように講習を受け、試験などに合格した評価調査者が行います。
行政監査とはどう違うの?
行政監査は、法令が定める最低基準を満たしているか否かについて定期的に所轄の行政庁が確認するものです。
第三者評価は現状のサービスをよりよいものに誘導する、つまり福祉サービスの質の向上を意図しているという点で根本的に異なります。

どんなことを評価するの?
評価項目は、サービス提供に関する基本方針や事業者の経営理念などの他、子どもの発達や状況に応じた援助の実施、快適な施設環境の確保など、
保育の内容に関する項目があります。
受審は義務?受審費用は?
東京都の保育所などでは、実質上の義務化となりました。この他の制度上においては任意ですが、社会福祉法第78条第1項で、福祉サービスの質の向上のための自己評価の実施などが努力義務とされており、
事業者の積極的な受審が望まれています。最近では、地域や保護者からの信頼を得るために積極的に受審する保育所が増えてきました。
受審費用は事業者の負担となります。
その額は各評価機関が定め、最終的には事業者と評価機関の契約により決まります。
自治体によっては助成制度などがある場合があります。
※保育所の運営費の弾力運用を行う際は、第三者評価の受審・公表や第三者委員の設置が必要です。
※保育所の運営費の弾力運用を行う際は、第三者評価の受審・公表や第三者委員の設置が必要です。
評価の結果はどうなるの?
事業者(受審した施設)の同意を得て、結果を自治体のホームページや自治体ごとに設置している推進組織のホームページで公表します。
これは、利用者のサービスの選択に役立つ情報となります。